名古屋地方裁判所 昭和49年(ワ)2077号 判決 1980年4月25日
原告
丙田一郎
右訴訟代理人
伊神喜弘
外二名
被告
国
右代表者法務大臣
倉石忠雄
右指定代理人
松津節子
外三名
主文
原告の請求はいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実《省略》
理由
一原告が現住建造物放火、同未遂罪により名古屋地方裁判所に起訴され、その審理のため勾留の執行を受けて、昭和四七年三月一八日から昭和四九年一二月二四日までの間、名拘に拘禁されていたこと及びその間の昭和四九年五月二一日に本件懲罰処分を付科され、同処分の執行内容が原告主張(請求原因4(四))のものであつたことは当事者間に争いがなく、<証拠>を総合すると、原告が本件懲罰処分を付科されるに至る経過は次のとおりであると認められる。
1 原告は、昭和四七年三月一八日から昭和四九年一月三〇日までの間、未決勾留中であると同時に爆発物取締罰則違反の罪による懲役刑を受刑中の者であつたが、東京拘置所及び長野拘置所等に拘禁された経験があつたことなどから、名拘における被収容者処遇は劣悪であるとして、右受刑を終了した昭和四九年二月ころから二二項目要求書記載の主な事項につきその改善を求めて頻繁に願箋を提出し、所長面接を求めるようになつた。
これに対し、名拘側は、保安課長が数回にわたり原告と面接するなどし、原告の要求する事項のうちいくつかの点については人員上又は施設構造上の問題から受入れることができない旨を説明したが、手袋使用の点についてはさしたる理由を示さずにこれを許さなかつた。
そこで原告は、昭和四九年三月二六日、名拘所長に対し、従来の要求事項も含む二二項目要求書を提出し、右要求書に対する回答を求めて所長面接をしばしば求め、その結果同年四月五日、保安課長と面接したものの、満足のいく回答を得ることはできなかつた。
そのため、原告は、保安課長の応待は誠意がないものであつたと感じ、同月八日、名拘所長及び保安課長に対し、「保安課長の誠意のなさに断固抗議する」と題する便箋八枚に及ぶ書面を提出し、同書面において、先の面接が形式的なものにすぎなかつたと抗議し、名拘の処遇が秩序優先、過剰管理であるとしてその内容を縷縷述べ、二二項目要求書記載の事項を受入れる方向で検討することを求め、同時に願箋を提出して、再度面接に応ずること及び同月一三日までに再度二二項目要求書に回答することを求め、同日までに回答がなければ原告は保安課長に抗議するためのハンストに入る旨を付記した。しかしながら、右期限までに名拘側からは何の応答もなされなかつた。
2 そこで原告は、前記面接において二二項目要求書に誠意ある回答を示さず、それに対する抗議及び再度の回答要求に対しても何らの応答をしなかつた保安課長に抗議し、かつ、名拘の処遇改善を得る目的で、ハンストをなす決意をなし、昭和四九年四月一五日早朝、名拘所長及び保安課長宛の「ハンスト宣言」と題するハンスト理由を記載した書面を作成すると同時に、原告の居房(新舎二階南側独居二〇房)内壁面に、「ハンスト決行中。保安課長の誠意なき姿勢に断固抗議する。二二項目の要求に答えよ。このハンストの責任はすべて保安課長にある。」等と記載した紙片三枚をセロテープをもつて貼付し、同日午前七時半からの朝食の配食に際し、自己の居房内の食器を房の食器口に差出して朝食を受領することを拒否し、舎房担当刑務官菊堂及び同日の配食担当刑務官小嶌らの説得に対してもこれを拒否した。
舎房巡回中の伊藤部長は、原告と刑務官の右会話を認め、原告の居房に近寄つてその扉を開け、原告に対し朝食の受領方を説得していた際、房内壁面に貼られた三枚の前記貼紙を発見し、原告にその取りはずしを命じた。しかしながら、原告は、ハンストの意思表示であるからはずす必要はないとしてこれに応じなかつた。更に、同部長は、原告がはずさないのであれば、自らはずす旨を告げたが、原告はこれに応ずる気配を示さなかつた。そこで、同部長は、靴をぬぎ、右貼紙をはずすため原告の居房内へ足を踏み入れたところ、これを見た原告は、それまでの定位置(房入口の正面から約一五ないし二〇センチメートルの位置)での安座の姿勢から、突然興奮した様子で立上がり、同部長の面前に立ちはだかつて、原告の体で入房を阻止する態度を示した。そのため伊藤部長は、両手で原告の胸元あたりを押して同人を後ろへどかせ、貼紙のある場所へ近寄ろうとしたところ、原告は、「暴力をふるうな。」と言いながら、後退させられまいとして同部長の胸倉あたりを両手でつかんで同人を押し、両名は人口付近でややもつれ合う形となつた。そこで、伊藤部長は、もつれ合いながらも原告を房中央付近まで押していき、同人の抵抗を制圧する目的で、原告の胸倉と腕をつかんで矯正護身術の要領で足払いをかけ、房内の畳中央付近に同人を転倒させた。なお、伊藤部長は、原告ともつれ合いになつた際、胸部打撲により左前胸部に治癒見込約五日間の小児手拳大発赤を負つた。
3 原告が房内に転倒すると、その様子を房外から見ていた前記小嶌が直ちに、次いで伊藤部長、更にかけつけた刑務官山本らが、原告の体を押さえ、原告は、それをふりほどこうとして手足をばたつかせて暴れ、「人殺し」「放せ」等と大声で叫んだ。そのため、伊藤部長は、居房内にあつたタオルで原告に猿ぐつわをかますことを指示し、かつ、そのまま居房内に収容しておくことは不適当であると判断して、原告を保護房へ連行することを命じた。そこで、前記小嶌、同山本及びかけつけた刑務官らは、しりもちをつき手足をばたつかせて抵抗する原告の両手足を持ち上げ、同人を仰向けの状態にしてつりあげ、旧舎一階にある保護房へ運んで行つた。
その間、旧舎二階から一階へ通じる幅員八一センチメートル、長さ5.01メートル、勾配四一度の一八段からなる本件階段では、原告は刑務官五名に仰向けの状態で頭を先にして両手足と頭を持ち上げられて運ばれ、原告の頭を持つ者は、階段を後ろ向きとなつて後ずさりし、両手足を持つ者は、背中を階段の手すりにつけて横向きとなつて、いずれも足元が見えないため足先で階段をさぐりながら、歩調を合わせゆつくり下つて行つたが、原告は、丁度そのころ猿ぐつわがはずれかけていたため、本件階段の中間あたりで、「暴力をふるうな。」と声を上げ、これに対し、原告の右足を両手で胸のあたりにかかえて運んでいた高橋部長は、「静かにせよ。黙れ。」と命じた。
4 このようにして、原告は、前同日午前七時四〇分ころから同日午前一一時ころまでの間保護房に収容され、その後新舎一階北側一房へ転房となり、本件懲罰処分が執行済みとなるまで同所に収容された。
なお、原告は、保護房拘禁中の前同日午前九時ころ、巡回のため訪れた看守に対し弁護士に打電することを求めたが、名拘側は、原告が極度に興奮していたため平静に戻るのを待ちその真意を確認する必要があるとして、同日昼ころまでこの手続を留保した。
その後、原告は、同年四月一五日の朝食から同月一八日の夕食までの合計一二食を摂食せず、ひき続いて名拘所長及び保安課長に対し、二二項目要求書に回答し再度面接に応ずるよう求め、他方においては、同年四、五月ころ、名古屋弁護士会人権擁護委員会に対し、刑務官による暴行、理由なき保護房への収容と北側居房への転房及び劣悪な処遇を理由として提訴をなした。
二そこで、原告の主張の当否について判断する。
1 伊藤部長による暴行の点について
まず、刑事施設の職員は、被収容者に対しいかなる場合にいかなる程度の有形力を行使することが許されているかにつき考察するに、拘置所等の刑事施設は、刑の執行及び逃走、罪証湮滅の防止等の目的のもとに多数の受刑者、未決勾留者等を収容する施設であるから、それらの収容目的を達成し、被収容者の平穏な生活環境を保持するためには、施設内における安全と秩序を維持することが必要不可欠であるというべきである。このような見地から監獄法一九条においても、被収容者に逃走、暴行、自殺の各おそれがある場合には、予防的、制止的に、戒具を用いて被収容者の身体に直接物理的な拘束を加えることまでを許容しているものといわねばならないから、刑事施設の職員は、被収容者が実力をもつて収容目的に反し施設の安全を害し、秩序に違反せんとする場合又は職員のなす安全と秩序維持のための適法な職務行為を実力をもつて妨害せんとする場合には、これを予防し又は制圧するため必要かつ相当の範囲内で、被収容者に対し、有形力を行使することが許されているというべきである。
そこで、伊藤部長が原告に対してなした有形力の行使が、右の許されたものといえるか否かにつき以下に考察する。まず、前判示一2によると、原告は、自己のなした貼紙を伊藤部長がはがすことを阻止せんとして、同部長の面前に立ちふさがり、同部長に押されてその場を譲ることなく、かえつて同人の胸倉あたりをつかんで押し返そうとしたのであるから、これによつて同部長が房内の貼紙をはがすことを実力をもつて妨害せんとしたことは明らかである。次に、伊藤部長の房内貼紙をはがそうとする行為が、職員のなす安全と秩序維持のための適法な職務行為にあたるかとの点についてみるに、被収容者が許可を得ることなく居房内に貼紙をすることは、その方法によつては房内を汚損又は毀損するのみならず、壁面等にあけた穴を隠す目的又は所持を許されていない物を隠し持つ目的に利用されるおそれもあり、更に貼紙の記載内容によつては他の被収容者に対し逃走、罪証湮滅、騒擾その他の秩序違反行為を誘発するおそれがあることから、刑事施設の収容目的及びその安全と秩序維持の点から許容されないというべきであり、<証拠>によると、名拘においても、監獄法及び同法施行規則の予定するところ(同規則一九条一項、二二条二項)に基づいて作成され在監者遵守事項を記載した「収容者のしおり」において、被収容者が房内壁面に貼紙することを禁ずる旨明記され、これが禁止されていることが認められる。従つて、伊藤部長が原告のなした右貼紙をはがそうとしたことは、職員のなす安全と秩序維持のための適法な職務行為であつたというべきである(なお、原告が右貼紙をなした経緯及び目的によつても、右貼紙が正当なものと認めることができないことは後記二3判示のとおりである。)。そして、伊藤部長が、原告の右妨害行為を制圧する目的で、同人に対し矯正護身術の要領による足払いをかけて同人を房内の畳に転倒させたことは前判示一2のとおりであるところ、同部長の右行為は、もつれ合つて抵抗する者を制圧するための必要かつ相当な範囲内の行為であるというべきである。
してみると、伊藤部長が原告に対してなした右有形力の行使は、適法な職務行為を実力的抵抗をもつて妨害せんとする被収容者に対して、妨害を制圧する目的でなされた、必要かつ相当な抑止行為であるとして、違法性を欠くといわねばならない。
従つて、伊藤部長の右行為を原因とする原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。
2 高橋部長による暴行の点について
原告は、本件階段の中途において高橋部長から腹部及び下肢付近を膝けりされた旨主張するけれども、その旨の<証拠>が採用できないことは前判示一3のとおりであり、本件階段の中間あたりで原告が「暴力をふるうな」と発声し、これに対し高橋部長が「静かにせよ。黙れ。」と言つたとの前判示一3の事実をもつてしても、同部長が原告に対し膝けりを加えたとの事実を推認するには足りず、他に原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない。
従つて、高橋部長の暴行を原因とする原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。
3 本件懲罰処分の点について
原告は、職員に対する暴行の事実は存在しないから、存在しない事実を懲罰理由とした本件懲罰処分は違法である旨主張する。しかしながら、原告が昭和四九年四月一五日午前七時半過ぎころ貼紙をはがそうとして原告の居房内に入つた伊藤部長に対し、両手でその胸倉あたりをつかんで押す暴行を加え、治癒見込約五日間の胸部打撲症を負わせたことは前判示一2のとおりであり、<証拠>によると本件懲罰理由とされた職員に対する暴行とは右事実をさすこと明らかであるから、存在しない事実を懲罰理由としたとの原告の主張は採用できない。
次に原告は、懲罰理由とされた食事受領拒否、房内貼紙及び一二食の拒食はいずれも被収容者の有する正当な抗議、要求行動というべきものであるから、懲罰の対象とすること自体違法である旨主張する。なるほど、懲罰理由とされた原告が昭和四九年四月一五日に居房内に貼紙をし、職員の指示に反してこれをはずさず、かつ同日の朝食の受領を職員の指示に反してなさず、右朝食から同月一八日の夕食までの合計一二食を摂食しなかつたという一連の行為の目的とするところは、いずれも保安課長に対する抗議及び名拘の処遇改善の獲得にあつたことは前判示一2のとおりであるけれども、職員に対する抗議及び処遇改善の要求は、仮にその内容が正当なものであつたにせよ、あくまで面接、情願等の不服申立手続更には各種の行政訴訟、民事訴訟等の法律上許された適法な手段をもつてなすべき事がらであり、刑事施設の収容目的を害し又は施設内の安全と秩序を乱しあるいはそれらのおそれのある行為をもつてその手段とすることは許されないというべきであつて、職員に対する抗議及び処遇改善を目的としてなされたことを理由として、それらの行為が正当なものとなるとは認めることができない。
そして、原告のなした右房内貼紙は、収容目的及び施設の安全と秩序の点から許容されないものであり、名拘における在監者遵守事項を定めた「収容者のしおり」においても禁止されていることは前判示のとおりであり、<証拠>によると、右「しおり」は原告居房内にも備え付けられていたことが認められる。また、被収容者が毎日相当の摂食をなして栄養を補給することは、健康を保持し、更には刑の執行を受けあるいは被告人としての出頭を確保する意味からも重要な事項であつて、これを怠る場合には、収容目的の基本を害するおそれがあるというべきであるし、配食を受領する行為も、摂食をなす前提たる行為として不可欠なものであつて、これを怠る場合には、施設内の重要な秩序を乱すというべきである。そして、<証拠>によると、右「しおり」においても被収容者は身体に特殊な事情のある場合を除き喫食すべき旨明記されていること及び名拘においては、通常、毎回の配食時に、それぞれの被収容者が各房内の茶碗、汁椀等の食器を房の食器口から差出して、主食、副食、茶の配食を受ける扱いとなつていること、が認められる。
してみると、原告のなした右拒食等の一連の行為は、名拘における収容目的を害するおそれがあり、あるいはその安全及び秩序を乱し又は乱すおそれのあるものであつたこと明らかであるというべきであるから、名拘所長が、右一連の行為をもつて紀律違反とし、懲罰の対象としたことは、相当であつたというべきであつて、これを違法であるとする原告の主張は、理由がない。
続いて、本件懲罰処分の内容につき検討するに、名拘所長は、原告のなした前記職員に対する暴行及び食事受領拒否、房内貼紙、拒食が監獄法五九条に該当するとして、同法六〇条一項四号、六号、一一号の各規定に基づき、原告に対し、四五日間の軽屏禁及び同期間の文書図画閲読禁止並びに一五日間の自弁に係る衣類臥具着用停止の本件懲罰処分を科したことは、前判示のとおりであるところ、原告が右一連の行為をなすに至つた経過は、前判示一1及び2のとおりであつて、原告は、二二項目要求書を提出する以前にその主要な事項のいくつかについては保安課長から拒絶理由の説明を受けていたにも拘らず、右要求書に対し自己の期待する充分な回答がなされなかつたこと等から、かかる経緯のもとにおいてはハンストをなすことは正当な抗議、要求行動であるとの独自の見解に基づいて、あえて右一連の紀律違反行為をなすに至つたものであること、及び、<証拠>によると、我が国においては未決勾留者に対しても懲罰としてしばしば軽屏禁が科され、それをより効果のあるものとするためその期間中文書図画閲読禁止を併科することがあることが認められることからみると、名拘所長が本件懲罰処分の内容として選択した右各懲罰の種類とその併科及び期間は、なお拘置所長の有する正当な裁量権の範囲内にあるというべきであつて、裁量権の濫用にあたるとは認めることができない。また、名拘所長は、本件懲罰処分の執行期間中、原告に対し、入浴、運動及びラジオ聴取を許さず、文書図画はすべて一旦提出させたうえ、訴訟関係文書はその旨の願箋を書かせてその閲読を許したことは前判示のとおりであるけれども、軽屏禁は、懲罰を受ける者を罰室内に昼夜屏居せしめるものであるから、健康保持に支障のない限り入浴及び戸外運動の停止を随伴するものであつて、そのこと自体が憲法に違反するということはできないし、文書図画閲読禁止は、書物を読む自由を奪つて無聊に苦しむという消極的苦痛を与える趣旨であるから、ラジオ聴取が許されるようになつた現在においては、その自由を奪うことも含まれているというべきであり、また、文書図画をすべて一旦提出させたうえ、訴訟関係文書についてはその旨の願箋を提出させてその閲覧を許すことは、手続の遷延等によつて実質的に訴訟関係文書の閲読を禁止すると同様の事態に至らない限りは、右文書を閲読禁止の対象から除外する方法の一つとして許されているというべきである。してみると、本件懲罰処分の内容はすべて適法であるといわねばならない。
従つて、本件懲罰処分が違法であることを原因とする原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。
三以上の次第により、原告の本訴請求はすべて理由のないこと明らかであるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(小沢博 谷口伸夫 増田芳子)
要求書
私は前回の「意見書」の趣旨に基づき、次の点を強く要求します。
一 被収容者の人権を無視した管理運営方法を改めよ!
二 職員の被収容者に対する暴力的、抑圧的言動を改めよ!
三 職員の皮靴使用を禁止せよ!(騒音)
四 食事の内容を改善せよ!
五 突き飯を「弁当飯」に変更せよ!
六 週に一度は果物を与えよ!
七 房内における規制を撤廃し、自由を拡大せよ!例えば、
八 強制的「安座」の撤廃!
九 食事時の強制的正座の撤廃!
一〇 カベへのよりかかりの自由!
一一 便器箱のイスがわり使用の自由!
一二 封書発信の便箋七枚(切手20円で出せる範囲)までは無条件に発信できるようにせよ!
一三 来信速達郵便物を迅速に配布せよ!
一四 現金郵送、切手郵送ができるようにせよ!
一五 小包郵送ができるようにせよ!
一六 新聞記事削除を撤廃せよ!(削除が多すぎる)
一七 手袋の使用を認めよ!
一八 購売品購入の手続を簡略化せよ!
一九 長期勾留者の(定期)健康診断を実施せよ!
二〇 夕方時の強制的儀式化された点検を改めよ!
二一 強制的「反省時間」を廃止せよ!
二二 被収容者に私物カゴなどを貸与せよ!
以上、被収容者を「代表」したかたちでここに要求します。以前したこととだぶるところがありますが、新めてここに要求します。
一九七四・三・二六 丙田一郎
名古屋拘置所長 殿